本回答は2019年2月現在のものです。
糖尿病の合併症により下肢切断され、障害者手帳4級を取得されているとのことですので、
障害年金2級が認定される可能性が考えられます。
障害年金の下肢の欠損障害については、以下の通りです。
下肢の欠損障害について
【1級】
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
【3級】
障害厚生年金の申請になるかについては、以下の通りです。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
健康診断を受けた日の取扱いについて
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととされています。
上記からご質問者様の場合、原則として30年前の健康診断の時は初診日とはならず、
健診後に治療目的で医療機関を受診した日が初診日となります。
その時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の申請になります。
障害の状態としては2級相当であることが考えられるため、
初診日を特定し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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