症状固定していない場合の障害手当金について

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症状固定していない場合の障害手当金について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

初診時から1年6か月経過して、症状固定していれば障害手当金がもらえて、

症状が固定していない場合は障害厚生年金3級が受給できると思いますが、

症状固定の判断は医師の診断書のみでしょうか?

障害認定日に医師が症状固定ではないと判断すれば

障害厚生年金3級が受給できるのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある

病気やけがが初診日から5年以内に治り、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、

器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、

医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって

その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

障害の等級については、それぞれに認定基準があるため、

一概に症状固定のものが障害手当金、そうでないものが3級、というわけではありません。

症状固定されたものであっても、状態によっては上位等級に認定されることもあります。

 

症状固定については、医師が判断し、診断書に記載します。

診断書によって症状が固定されているかどうかが判断されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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