書類上の問題で遡及請求ができない

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書類上の問題で遡及請求ができない

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

はじめまして。

精神障害年金について教えてください。

私は、会社員だったときにA病院にて、うつ病と診断されました。

勿論、厚生年金加入です。

その後、就労困難で退社しました。

しかしA病院から他の病院で治療したほうが良いと言われ自分に合う病院を探し変えていました。

それが障害認定日にあたる日になるのです。

そして、わずか5日が足りない為に遡及請求は無理だと言われました。

書類上の問題の日数で遡及請求が無理なんでしょうか?

初診を受けたA病院にも診断書を書いてもらい、重度のうつ、就労困難と書いてあります。

現在通院している病院にも診断書を書いてもらい、重度のうつ、就労困難と診断されました。

まる10年近く通院しているのに遡及請求は無理なのでしょうか?

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金は、以下の2時点について審査を受けることができます。

障害年金の審査を受けることができる時点

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

 

遡及請求をするためには、上記障害認定日から3か月以内の診断書が必要となります。

通院している期間の長短ではなく、

飽くまでも「障害認定日から3か月以内の診断書」を要求されます。

この診断書がなければ、原則として遡及請求は困難となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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