本回答は2017年1月時点のものです。
お父さまの場合、脳梗塞の後遺症から身体の機能に障害が残ったと推察いたします。
障害認定にあたって、正確な身体状況の把握が基礎となるため、
関節可動域の表示並びに筋力の測定を求められています。
障害認定日請求をするためには、
障害認定日時点の状態を記載した診断書が必要となります。
検査をしていないということであれば、
診断書作成の依頼は可能ですが、
関節可動域の表示並びに筋力の測定の項目が空欄となり、
障害の状態の審査ができないとして、
不支給になる可能性が高くなります。
なお、障害認定日当時の診断書なしに「他の記録から症状を認定できる」として、
遡及請求を認めた判例は存在しますが、
飽くまで裁判で争った結果であり、
通常の請求で診断書なしに遡及請求が認められる可能性は低いでしょう。
65歳になると老齢年金の受給が可能になります。
併せて検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。