本回答は2017年3月時点のものです。
うつ病の症状は多様であり、日常的に起こりうる頭痛や腹痛などの体の不調から
うつ病と診断されるケースはよくあります。
内科的には異常がなく、精神科の受診を勧められ受診したような場合、
初診日は頭痛での内科受診の日となりますが、
ご質問者様の場合、
精神科を勧められることなく、4年後に精神科に行かれているのであれば、
初診日は内科ではなく、精神科に行った時とされることが考えられます。
精神科に行かれてから1年6か月が経過しているのであれば、
障害年金の申請は可能です。
なお、皮膚科でうつ病の診断書は作成できません。
精神の障害用診断書の作成をすることができる医師について
精神の障害用診断書については、原則として、
精神保健指定医または精神科を標榜する医師が
作成することができるとされています。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。