障害年金の受給が決まりました。障害者手帳はどちらに申請するのですか?

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障害年金の受給が決まりました。障害者手帳はどちらに申請するのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金の受給が決まりました。

現在無職の状態で、国民年金を払っていますが、

これは来月以降も払うのでしょうか?

この障害厚生年金以外には収入がないのですが、

これにも課税されるのでしょうか?

障害者手帳も申請したいのですが、

どちらに申請するのですか?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

障害厚生年金3級では、法定免除となりませんので、

来月以降も国民年金保険料を納付する必要があります。

障害年金2級以上に該当すれば法定免除に該当し、

法定免除事由に該当した日の属する月の前月から納付の必要がありません。

 

また、障害年金は非課税となっております。

 

障害者手帳は、お住いの市区町村の障害福祉課や福祉事務所となります。

詳細は、お住いの市区町村にお尋ねください。


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