結婚すると障害者年金の金額と障害者手帳に何か影響はありますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

結婚すると障害者年金の金額と障害者手帳に何か影響はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害者年金の支給と障害者手帳2級をもらっています。

今度結婚することになりましたが、障害者年金の金額と障害者手帳に何か影響はありますか?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

もし、受給されている障害年金が障害厚生年金であれば、

配偶者の加給年金が支給される可能性があります。

 

配偶者の加給年金は、

障害厚生年金2級以上の受給権者に加給年金の対象となる配偶者がいる場合に支給されます。

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

障害者手帳については、

住所、氏名などが変わった際は、変更の手続きが必要となります。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00