人格障害で障害者手帳、自立支援医療、障害年金は受けられますか?

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人格障害で障害者手帳、自立支援医療、障害年金は受けられますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

人格障害です。

人格障害と言われても家族はわかってもらえず、治療に協力的ではありません。

人格障害で障害者手帳、自立支援医療、障害年金は受けられますか?

自立支援医療について

自立支援医療の対象となるのは全ての精神疾患で、「成人の人格及び行動の障害」も自立支援医療の対象となります。

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳については、人格障害でも申請することができます。

「成人のパーソナリティおよび行動の障害」は、「その他の精神疾患」として対象とされています。

障害年金について

「人格障害は、原則として認定の対象とならない」と障害認定基準に明記されています。

本事案の場合

人格障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

ただし、うつ病等の障害年金の認定の対象となる傷病が併存している場合は、うつ病等認定対象となる傷病について審査を受けることができます。

いま一度、医師に診断名をご確認されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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