うつ病は精神障害者保健福祉手帳の交付、障害年金の認定の対象とされています。
では、どのような状態なら精神障害者保健福祉手帳の交付、障害年金の認定を受けられるのかをみていきましょう。
精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定の基本
精神障害者保健福祉手帳はすべての精神疾患を対象としています。
精神保健福祉手帳の各等級に該当する障害の程度は、以下の通りです。
- 1級…精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のもの
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
上記の通り、精神障害者保健福祉手帳、障害年金は、うつ病もその対象としております。
「アルバイトをしては悪化して辞めることを繰り返し」ているとのことですので、両制度の認定を得られる可能性も考えられます。
福祉サービスや障害年金を受けることを前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。