障害年金は通常の年金を早くもらうということなのでしょうか?

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障害年金は通常の年金を早くもらうということなのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

心臓疾患です。

54歳の時に心臓疾患で倒れ、手術を受けました。

障害者手帳は1級を持っています。

手術から1年半が経ち、障害年金がもらえるのではないかとアドバイスを受けました。

障害年金と通常の年金は違うものなのでしょうか?

早くもらえるということですか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金は、老齢年金を早く受給するというものではありません。

 

障害年金は、

障害年金の保険料納付要件を満たし、

障害の状態が障害等級に該当した場合に支給されます。

老齢年金を早くもらうものではありません。

また、障害年金を受給していたとしても、老齢年金の受給権を得ることができます。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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