知人がうつです。障害年金はもらえますか?

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知人がうつです。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の知人がうつです。

彼は30歳、独身、一人住まい、無職、生保、精神障害手帳3級です。

家事などはヘルパーさんに頼んでいます。

病院以外の外出は不可で、パソコンもできません。

障害年金はもらえますか?

あと、国民年金の支払いは免除にしてもらっているそうですが、

将来の老齢年金は減らされるのですか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

うつ病は障害年金の対象となっています。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 

上記の通り、日常生活能力を中心として障害の状態を審査し、

以下の障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金を受給することができます。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、

日常生活状況等の詳細についてわかりかねますので、

受給の可否までは判断しかねますが、

上記に該当するようであれば申請をご検討ください。

 

なお、障害年金と生活保護は二重に受給することはできません。

 

また、国民年金保険料を免除にされているとのことですので、

老齢基礎年金額を計算するときは、保険料を納めた時に比べて2分の1

(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

受給する年金額を増やすには、

保険料を後から納める(追納する)必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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