両足共に人工関節を入れていますが、障害年金2級になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
中学生くらいから足が悪く、
障害者手帳を受けることができたそうですが、
手続きをしませんでした。
その後、30年間の間に病院へ行ったのは2〜3回だと思います。
しかし45歳になって、中学生の時と同じ部分が痛みだし、
病院へ受診し、障害者手帳の交付を受けました。
一股関節の機能全廃で3級でした。
更にもう一方の足の股関節も悪くなり、
人工関節を入れました。
現在、両足共に人工関節を入れていますが、
これで障害等級は2級になるでしょうか?
15歳の時に一度悪くなったら、
その後30年ほど影響なく過ごしていても、
国民年金になるのでしょうか?
本回答は2015年12月時点のものです。
両下肢に人工関節をそう入した場合
両足に人工関節を入れたとしても、原則として3級に認定されます。
ただし、次の1〜3のすべての要件を満たす場合に2級以上に認定されます。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか又は必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること
また、約30年間、足の影響なく過ごしてこられたとのことですが、
障害年金には、社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医学的には治癒とは言えなくても、社会生活を問題なく送れている場合に治癒とみなし、
初診日を、再通院を開始した日とします。
社会的治癒と認められるためには、無症状で医療を受けることなく相当期間(おおむね5年、傷病によっては10年以上)経過していることが必要となります。
なお、社会生活を送れていたとしても、薬治下にある場合は、
原則として社会的治癒とはみなされません。
ご質問者様の場合、
約30年間影響なく過ごしておられるとのことですので、
社会的治癒が認められる可能性が考えられます。
社会的治癒が認められ、再通院を始めた日が初診日とされた場合、
初診日が厚生年金の被保険者期間にあれば、
障害厚生年金を受給をすることができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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