離婚をしたら障害年金の夫の加算は支給停止でしょうか?

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離婚をしたら障害年金の夫の加算は支給停止でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を受給しています。

私が障害者になったことから夫婦仲がうまくいかず、 離婚されそうです。

夫は私が障害年金をもらっているから生きていけると考えているようです。

現在、私の年金には夫の加算があるのですが、 これは離婚したら停止になりますか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

配偶者の加給年金の対象となる配偶者と離婚した場合、

配偶者加給年金は支給が停止されます。

 

配偶者加給年金の対象となる配偶者の要件は以下の通りとなっています。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

 

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