障害年金を散財する生活をしていて貰えなくなることはないですか?

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障害年金を散財する生活をしていて貰えなくなることはないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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精神障害を持つ友達の事ですが、

去年に障害年金を取得し遡って数百万貰ったそうです。

今までとても困窮生活を送って来た彼女ですが、散財するようになりました。

何級かはわかりませんが、月に幾らくらい貰っているのですか?

遡って数百万も貰えるということは、かなり精神的には重度なんでしょうか?

障害年金は死ぬまで貰い続けられるものなのですか?

こんな生活していて貰えなくなる事はないですか?

本回答は2018年3月現在のものです。

 

障害年金の支給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の支給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害年金の請求で、過去にさかのぼって受給権が得られた場合、

最長で5年分の年金が支給されます。

障害厚生年金3級の最低保障額であっても、

5年分であれば、まとまった金額が支給されることになります。

 

精神の障害は、「統合失調症」や「気分(感情)障害」などに区分されますが、

気分障害のひとつである、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

上記のように、3級相当であっても、

障害の状態は、労働に制限を受けるもの、となっています。

 

障害年金は、原則として有期認定となります。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定がなされる場合がありますが、

精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

原則としてなされません。

そのため、うつ病で永久認定が得られることは難しいでしょう。

 

なお、障害年金の使い方については、特に制限はありません。

使い方次第で障害年金が支給停止になることはありません。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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