離婚した場合は、障害年金の妻の加算はなくなりますか?

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離婚した場合は、障害年金の妻の加算はなくなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在、人工透析のため、障害厚生年金2級をもらっています。

妻と子供の加算をもらっているのですが、

離婚した場合は妻の加算はなくなりますか?

妻が子供を引き取ったら、子供の加算もなくなりますか?

本回答は2018年3月時点のものです。

 

障害厚生年金2級以上を受給している方に、

対象となる配偶者がいる場合は、加給年金が支給されますが、

離婚した場合は、加給年金がつかなくなります。

届出が必要となり、届出が遅れ、加給年金を受け取り過ぎると、

後日返還することになりますので、ご注意ください。

 

子の加算については、引き続き支給される場合があります。

 

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

上記の通り、子の加算を受けるために戸籍や姓が同一であることは求められていません。

妻が子供を引き取ったとしても、

「生計の維持」がなされていれば、子の加算を受けることができます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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