診断名がうつ病に変わったことにより直ちに支給停止となることはありません。
障害年金は病名に対して支給されるものではなく、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、支給されるものとなっています。
統合失調症からうつ病へと病名が変更されたとしても、障害の状態が障害等級に該当すれば、支給は継続されます。
本事案の場合
治療のために信頼できるお医者様を選択することは患者さまにとって大切なことでしょう。
上記の通り、診断名が変わったことで直ちに支給停止となることはありませんので、ご安心ください。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。