障害年金の更新について
原則として、障害年金を受給されている場合、障害の状態に応じて定められた時期に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために「障害状態確認届」の提出を求められます。
いわゆる更新制のようになっています。
この障害状態確認届によって障害の状態を審査され、「引き続き障害年金を支給する」と判断され続ければ、一生障害年金を受給することができます。
一方、「改善し、障害の状態が等級に該当しない」と判断されれば、障害年金は支給停止され、ストップすることとなります。
本事案の場合
アルバイトを開始したため障害年金を受給し続けることができるかご不安になったとのことですが、精神障害で就労している場合、就労していること一事をもって、直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえません。
その療養状況を考慮するとともに、以下を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況等
飽くまでも障害の状態を審査され、障害の状態が従前等級に該当すると判断された場合は、従前の等級で障害年金の受給を継続することができます。
たとえ無職であったとしても、「改善し、障害の状態が等級に該当しない」と判断されれば、障害年金はストップします。
うつ病の認定基準を以下で確認しておきましょう。
うつ病の認定基準
|
障害の等級
|
障害の状態
|
|
1級
|
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
|
|
2級
|
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
|
|
3級
※障害厚生年金のみ
|
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
|
現在、障害年金2級とのことですので、おおむね「日常生活が著しい制限を受けるもの」に該当すれば、障害年金の受給を継続できる可能性が考えられるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。