父の扶養に入っているのに、障害年金の受給資格はないのですか?

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父の扶養に入っているのに、障害年金の受給資格はないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は4年前からうつ病の治療を行っています。

状態のいい時と悪い時を繰り返して、仕事も長続きしません。

役所に障害年金の相談に行ったのですが、国民年金の未納があり資格がないと言われました。

私は20歳からずっと父の扶養に入っているのですが、それでも未納なのですか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

父の扶養に入っているというのは、健康保険についてでしょう。

国民年金は個別で納付の手続きをしなければなりません。

免除や猶予の手続きなどもしていない場合は、未納になります。

 

健康保険の被扶養者のうち、

配偶者は国民年金の第3号被保険者となることができるため、

保険料の納付は必要ありませんが、

配偶者以外の被扶養者については、

ご自身で国民年金の加入手続きをする必要があります。

国民年金第1号被保険者となるため、保険料の納付義務が発生します。

 

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

 

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。

ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

 

第1号被保険者

第2号被保険者、第3号被保険者でない方。

 

ご質問者様の場合、国民年金の未納があり受給資格がない、とのことですので、

残念ながら、精神の障害で障害年金を申請することはできません。

 

なお、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。

保険料を納めることが難しいときは、免除制度や納付猶予制度などがあります。

未納のままにせず、必ず手続きを行いましょう。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、

保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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