本回答は2018年3月時点のものです。
正社員になると障害年金の支給がストップする、とは限りません。
就労している場合でも、認定基準を満たしていると判断された場合、
継続して支給されます。
呼吸器系の病気とありますが、
呼吸不全の場合は、以下の基準に従い審査が行われます。
呼吸器疾患の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
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区分
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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1
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動脈血O2分圧
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Torr
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70~61
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60~56
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55以下
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2
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動脈血CO2分圧
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Torr
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46~50
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51~59
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60以上
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(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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予測肺活量1秒率
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%
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40~31
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30~21
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20以下
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【1級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
上記の認定基準には、正社員は支給しない旨の文言はなく、
軽労働や座業ができる程度は3級と認定するとされています。
現在は障害厚生年金3級を受給しているとのことですので、
次の更新時に改めて障害の状態について審査され、
その際に、上記の認定基準に該当している場合は、
引き続き3級が認定される可能性も考えられます。
今後正社員で就労する際は、仕事の内容や就労状況、
仕事場で受けている援助の内容などを主治医に伝え、
更新時の診断書にその旨を記載していただきましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。