金額的にこれ以上働くと障害年金が止められるというラインがあるのでしょうか?

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金額的にこれ以上働くと障害年金が止められるというラインがあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

8月から障害基礎年金2級の支給が決定しました。

障害基礎年金だけでは生活が厳しいので、

補う形で働こうと思っているのですが、

いくらまでなら働いても大丈夫ですか?

金額的にこれ以上働くと年金が止められるというラインがあるのでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金には原則として、収入要件はありません。

そのため「いくら以上の収入なら支給停止」という定めはありません。

 

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断される場合、

支給を受けることができます。

 

ただし、例外として20歳前傷病による障害基礎年金については、

本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となります。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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