金額的にこれ以上働くと障害年金が止められるというラインがあるのでしょうか?
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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8月から障害基礎年金2級の支給が決定しました。
障害基礎年金だけでは生活が厳しいので、
補う形で働こうと思っているのですが、
いくらまでなら働いても大丈夫ですか?
金額的にこれ以上働くと年金が止められるというラインがあるのでしょうか?
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本回答は2017年8月時点のものです。
障害年金には原則として、収入要件はありません。
そのため「いくら以上の収入なら支給停止」という定めはありません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断される場合、
支給を受けることができます。
ただし、例外として20歳前傷病による障害基礎年金については、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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