本回答は2018年2月時点のものです。
刑務所に入ってから障害年金が支給停止になっているとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金を受給されていたものと拝察いたします。
20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
支給停止となっている障害年金の支給再開を求める場合、
支給停止事由消滅届を提出することとなります。
刑事施設に拘禁されている間に障害状態確認届(現況診断書)の提出時期を徒過してしまっている場合、
現在の状態を記載した診断書を添付し、支給停止事由消滅届を提出します。
まだ障害状態確認届(現況診断書)の提出時期が到来していない場合は、
現在の状態を記載した診断書は必要ありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。