本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金の更新では、障害の程度について改めて審査されます。
処方内容が変わったことで症状が軽快したと判断され、
障害年金が減額改定もしくは支給停止になる可能性も考えられます。
しかし、処方内容が変わっても症状は変わっていないと判断された場合は、
引き続き同じ等級の障害年金が支給されます。
そのため、処方内容のみで支給停止になるとは限りません。
障害年金の更新では、障害状態確認届(現況診断書)のみで審査されます。
障害状態確認届(現況診断書)は医師が作成しますので、
日常生活の様子などをしっかり伝えておきましょう。
なお、躁うつ病の認定基準は、以下の通りです。
躁うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。