給料がいくら以上になったら障害年金は支給停止になりますか?

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給料がいくら以上になったら障害年金は支給停止になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

精神障害で障害年金を受給しています。

現在、働いておらず年額120万円近くいただいていますが、

何とか社会復帰をしたいと思っています。

今回、正社員の募集に応募しました。

週休2日で社会保険に加入となります。

給料がいくら以上になったら障害年金は支給停止になりますか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

障害年金には原則として所得制限はありません。

そのため、収入によって支給停止となることはありません。

ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限があります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

所得制限については、扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となっています。

 

上記の通り、原則として所得制限はありませんが、

就労を開始したことにより障害の状態が改善したものとし判断され、

等級が下がる、支給停止となる事例が見受けられます。

その点については注意が必要となります。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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