本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金を受給されている方に、死亡一時金が支給されることになっても、
障害年金が支給停止になることはありません。
死亡一時金とは
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、
老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、
その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
生計を同じくしていた遺族とは、
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方です。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円〜320,000円です。
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
お住まいの市町村役場、もしくはお近くの年金事務所で手続きができます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。