万が一障害年金がもらえなくても、生活保護でもいいかと思うことも。それでも国民年金は納めるべきですか?

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万が一障害年金がもらえなくても、生活保護でもいいかと思うことも。それでも国民年金は納めるべきですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

国民年金を滞納しているニートです。

今までバイトをしていたので障害年金のためなどに納めてきましたが

バイトができなくなり、一年ほど前からストップしています。

ニュースを見てると、不祥事も多く、納めるだけばかなのでは?と思わずにいられません。

納めていない人も多く、納めても損だと思うこともあります。

万が一障害年金がもらえなくても、生活保護でもいいかと思うこともあります。

それでも納めるべきですか?

本回答は2017年10月時点のものです。

 

国民年金保険料の納付は国民の義務となっています。

年金を納付することを損だと感じたとしても、納付する義務があります。

 

生活保護は、

生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度ですので、

その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。

働いていたり、家や車を所有している場合などは、

もらえない場合があります。

 

一方、障害年金などの社会保険は、

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

そのため、原則として資産要件は設けられておらず、

自己所有の家があっても、働いていても、

受給できる場合があります。

 

なお、保険料を納めることが難しい場合は、

申請免除や納付猶予制度を利用することができます。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

未納のままにせず、免除制度や納付猶予制度を利用しましょう。

 

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