本回答は2015年11月時点のものです。
受給している障害年金が有期認定の場合は、更新が必要となり、
定められた期間ごとに障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
更新の審査を受けることとなります。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められ、
通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。
就労については、働いたことで直ちに支給停止となるものではありません。
障害年金の支給は、「働いていないこと」を要件とはしていません。
障害の状態が障害等級に該当するのであれば、
就労していたとしても、障害年金は支給されます。
ただし、就労を開始したことで障害の状態が改善したものと判断され、
等級が下がる、支給停止となるという事例が見受けられますので、
注意が必要です。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。