障害厚生年金が打ち切られた場合、減額支給されている労災の年金は満額支給にしてもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
労災で身体障害を抱えています。
労災から年金を受給していますが、障害厚生年金の受給も決まりました。
この場合、労災の年金は減額支給になると聞いています。
障害厚生年金は更新が難しいとも聞いていますが、
もし障害厚生年金が打ち切られた場合、
減額支給されている労災の年金は満額支給にしてもらえるのでしょうか?
本回答は2015年11月時点のものです。
満額支給されます。
障害(補償)年金の給付減額率
障害(補償)年金を受給しながら、障害年金を受給することは可能です。
しかし、公的保険の保険給付の原則は「同一事由につき1保障」です。
よって、障害(補償)年金を受給している方が、
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金の受給出来ることとなった場合、
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金が優先され、労災保険給付が減額支給されることとなります。
減額率については以下の通りです。
- 障害厚生年金1級または2級の場合、障害(補償)年金は27%減額
- 障害厚生年金3級の場合、障害(補償)年金は17%減額
- 障害基礎年金のみの場合、障害(補償)年金は12%減額
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金が支給停止となった場合、
障害(補償)年金は満額支給されることになります。
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金が支給停止となった場合は、
障害補償給付変更請求書を提出しましょう。
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障害年金の申請について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社労士への依頼も合わせてご検討ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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