労災の定期報告書と障害状態確認届は違うのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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労災の障害年金を受給しています。
定期報告書を出さなければいけないと聞いています。
障害年金は障害状態確認届を出さなければならないと聞いていますが、
これと定期報告書は違うのでしょうか?
本回答は2015年11月時点のものです。
労災の定期報告書と障害状態確認届は全く異なるものです。
労災年金を受給している場合、
年に1回、労災年金の受給要件の確認のために定期報告書を提出することとなっています。
定期報告書には、同一の事由により障害厚生年金等または遺族厚生年金等が支給されているか否か、
支給される場合には年金の種類及び支給額等を記載するものとなっています。
一方、障害状態確認届は、
障害基礎年金または障害厚生年金を受給しており、
有期認定である場合に提出することとなっています。
現況届と現況診断書が一体となったもので、
現在の障害の状態を医師に記入していただき提出するものとなっています。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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