障害年金は配偶者の収入も審査の対象になるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の審査は、通るか通らないかの境い目くらいの症状の場合は、
配偶者の収入によって支給、不支給が決まるのでしょうか。
配偶者の収入が高い場合は不支給になるのでしょうか。
私自身も3級か2級か微妙なところと医師に言われています。
以前、知人が障害年金の申請をした際、
申請した後から配偶者の課税証明書も提出するように言われたそうです。
結果的に知人は障害年金の支給になりました。
今回、私も窓口で夫の課税証明書を出すように言われました。
やはり、配偶者の収入も審査の対象になるのでしょうか。
本回答は2015年8月時点のものです。
障害年金の障害状態の審査に、配偶者の所得は関係ありません。
配偶者の加給年金について
障害厚生年金1級、2級に該当し、
受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、
年額224,500円(平成27年現在)の配偶者加給年金が支給されます。
この配偶者加給年金の生計維持認定は、
その配偶者が障害年金請求者と生計同一で年収850万円(所得655万5千円)未満であれば、
一律に「生計維持されている」とみなされます。
この生計維持認定は配偶者の課税証明書等により確認されます。
ご質問者様やご質問者様の知人が、
配偶者の課税証明書を求められた理由は、
この配偶者加給年金について生計維持を確認するためでしょう。
障害年金の障害状態の審査に、
配偶者の所得は関係ありませんのでご安心ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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