障害年金が有期認定となった場合は、更新が必要となり、通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。
障害状態確認届(現況診断書)提出の時期は、明確な基準が設けられておらず、1年から5年の範囲で、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
障害状態確認届(現況診断書)提出の時期については、年金証書の「次回診断書提出年月」欄をご確認ください。
障害状態確認届(現況診断書)によって障害の状態を審査され、従前等級に該当すると判断されれば、これまで通り、障害年金の受給を継続することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。