まず、療育手帳と障害年金の確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
療育手帳と障害年金の関係について
療育手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
療育手帳B1の状態
療育手帳B1とのことですので、IQは36~50であると拝察いたします。
日常生活において一定の支援やサポートが必要とされる状態でしょう。
では、どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
知的障害の認定について
障害年金における知的障害の認定は、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断するとされています。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
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本事案の場合
障害年金における知的障害の認定は、知能指数のみに着眼することなく、日常生活能力を中心に認定されます。
そのため療育手帳の等級はそれほど問題となりません。
実際に療育手帳B2、B1で障害年金を受給している事例も多数存在しています。
「トイレに行ってもきちんと拭かない、入浴が特に嫌いで髪を洗わず湯で流すだけ、突然どこかへ行ってしまう、強くいうと泣きながら暴れるといった状態」とのことですので、日常生活に大きな支援が必要な状態だと拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。