知的障害B1です。障害者年金は受給できますか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知的障害で手帳はB1です。
日常生活が普通にできません。
トイレに行ってもきちんと拭かない、入浴が特に嫌いで髪を洗わず湯で流すだけ、突然どこかへ行ってしまう、強くいうと泣きながら暴れるといった状態で、手に負えません。
施設に入れようと思うのですが、そのためには障害者年金が必要なようです。
このような状態ですが手帳B1では無理でしょうか。
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本回答は2015年6月時点のものです。
療育手帳B1とのことですので、IQは36〜50であると推察いたします。
障害年金における知的障害の認定は、
知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断するとされています。
そのため療育手帳の等級はそれほど問題となりません。
実際に療育手帳B2で障害年金を受給している事例も多数存在しています。
ご質問内容から日常生活において相当の援助が必要であると推察いたします。
障害年金受給の可能性は十分にあると考えます。
申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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