扶養に入っている妻には障害年金は出ないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
妻が障害者になってしまいました。
障害者手帳は3級です。
妻は結婚前には少し会社で働いていましたが、結婚後はずっと私の扶養に入っていました。
職場の上司に相談したところ、働いている私が障害者になった場合は年金が出るようですが、妻にはないのではないかといわれました。
妻には何の保障もないのでしょうか。
配偶者の扶養に入っている方も障害年金の対象とされています。
配偶者の社会保険の扶養に入っている方は、「国民年金第3号被保険者」にあたり、年金制度の被保険者となっています。
そのため、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
また、障害年金の審査において、ご家族の扶養に入っておられることは影響しません。
不利益に扱われることはありませんので、ご安心ください。
初診日が「国民年金第3号被保険者」の期間中にある場合は、障害基礎年金の請求となり、以下の状態に該当すると判断されれば、認定を得られます。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
障害の程度に関するその他のQ&A
- 障害者になっても受給資格を満たさなければ障害年金はもらえないのですか。
- 障害年金の受給資格を満たしていなければ障害者になっても障害年金はもらえないのですか。20歳になる前に障害者になれば受給資格はないが、成人してから障害者になったら25年以上年金を払わないといけないそうですが、不公平です。障害者になっても25年間年金を払うために働かなければならないのですか。障害者になって、その障害の程度で等級が決まって障害年金がもらえるのではないのですか。
- 障害年金は、何年ごとに更新するのですか。
- 障害年金は更新制だと聞いています。何年ごとに更新するのですか。
- 統合失調症。障害年金をもらってアルバイトをしても障害年金はもらえますか。
- 統合失調症です。発症して何年も全く働くこともできない状態で、医師にも「労働は不可能」と言われていました。しかし、少し症状が上向いてきて現在は短時間ではありますが、アルバイトをしています。障害年金の申請を考えているのですが、医師は「これくらいの仕事なら問題はない、働けるか働けないかは2級の基準に影響はない、他の患者さんでも働いてるが2級をもらっている人はたくさんいる」といいます。しかし別の病院へ通っている兄は以前、状態は私と変わらないのに、「軽労働なら可能」と書かれて不支給になりました。実際のところはどうなのでしょうか。アルバイトをしていても障害年金はもらえますか。
- パニック障害です。障害年金3級を申請したい。申請の方法と3級の金額を教えてください。
- パニック障害です。初診から6か月ぐらいしか経っていません。1年半で申請可能と聞いたので、今から準備しようと思ったのですが、役所に電話したらあと1年経ってから出直してくれというような対応でした。1級から3級まであるようなので、3級で申請をしたいと思っています。申請の方法と3級の金額を教えてください。よろしくお願いします。
- 知的障害B1です。障害者年金は受給できますか。
- 知的障害で手帳はB1です。日常生活が普通にできません。トイレに行ってもきちんと拭かない、入浴が特に嫌いで髪を洗わず湯で流すだけ、突然どこかへ行ってしまう、強くいうと泣きながら暴れるといった状態で、手に負えません。施設に入れようと思うのですが、そのためには障害者年金が必要なようです。このような状態ですが手帳B1では無理でしょうか。


