配偶者の扶養に入っている方も障害年金の対象とされています。
配偶者の社会保険の扶養に入っている方は、「国民年金第3号被保険者」にあたり、年金制度の被保険者となっています。
そのため、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
また、障害年金の審査において、ご家族の扶養に入っておられることは影響しません。
不利益に扱われることはありませんので、ご安心ください。
初診日が「国民年金第3号被保険者」の期間中にある場合は、障害基礎年金の請求となり、以下の状態に該当すると判断されれば、認定を得られます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。