本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金の審査において、ご家族の扶養に入っておられることは影響しません。
障害年金の要件は以下の通りとなっております。
- 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
- 保険料納付要件をみたすこと
- 障害認定日において障害の状態にあること
扶養に入っておられるとのことですので3号被保険者に該当します。
3号被保険者である期間に初診日がある場合は、
障害基礎年金を請求することができます。
ご安心ください。
ご質問内容からはどのような障害であるか、どのような状態であるかはわかりかねますが、
障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。