外傷性のてんかんです。大発作が月に1〜2回ありますが、障害者年金は受けられますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんです。
外傷性のてんかんで、大きな発作は夜に起こることが多く、現在はB型作業所に通っています。
発作は月に1〜2回気を失う発作があり、数十秒くらい歯がカチカチなって、手が震える程度の発作は月に2〜4回程度です。
この発作の回数で障害者年金は受けられるでしょうか。
では、まずてんかんの認定基準を確認し、次に現在の状態で障害年金を受給できるか、検討していきましょう。
てんかんの認定基準
以下、てんかんの認定基準となっております。
障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。
3級
以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。
<基準1>
◎発作の重症度(程度)
・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作
または
・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作
◎発作の頻度
・年2回未満
◎発作がないときの日常生活の状況
・労働が制限を受けるもの
<基準2>
◎発作の重症度(程度)
・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作
または
・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作
◎発作の頻度
・月に1回未満
◎発作がないときの日常生活の状況
・労働が制限を受けるもの
2級
以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。
<基準1>
◎発作の重症度(程度)
3級の基準1と同じ
◎発作の頻度
年2回以上
◎発作がないときの日常生活の状況
・日常生活が著しく制限を受けるもの
<基準2>
◎発作の重症度(程度)
3級の基準2と同じ
◎発作の頻度
・月に1回以上
◎発作がないときの日常生活の状況
・日常生活が著しく制限を受けるもの
1級
◎発作の重症度(程度)
2級、3級の基準1と同じ
◎発作の頻度
・2級の基準2と同じ
◎発作がないときの日常生活の状況
・常に介護を必要とする。
本事案の場合
本事案の場合、月に1〜2回の意識消失発作、手が震える程度の発作が月に2〜4回程度とのことです。
転倒する発作(発作タイプB)が月に1回以上あるとのことですので、発作の頻度、重症度は1級に相当します。
障害年金の請求について、前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
ただし、てんかんについては「発作の頻度、重症度+社会活動能力」により審査されます。
発作のみで認定をされるわけではありませんので、この点は注意が必要です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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