外傷性のてんかんです。大発作が月に1〜2回ありますが、障害者年金は受けられますか。

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外傷性のてんかんです。大発作が月に1〜2回ありますが、障害者年金は受けられますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

てんかんです。

外傷性のてんかんで、大きな発作は夜に起こることが多く、

現在はB型作業所に通っています。

発作は月に1〜2回気を失う発作があり、

数十秒くらい歯がカチカチなって、手が震える程度の発作は月に2〜4回程度です。

この発作の回数で障害者年金は受けられるでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

てんかんの各等級に相当する障害の程度は以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上ある。
  2. 常時の援助が必要なもの

【2級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
  2. 日常生活が著しい制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、

気を失う発作が、月に1~2回、

数十秒くらい歯がカチカチとなり、手が震える程度の発作が月に2〜4回程度とのことですので、

発作については上記1級ないし2級を満たしています。

しかし、上記基準の通りてんかんについては、

「発作の回数、重症度+社会活動能力」により審査されます。

ご質問内容からは、社会活動能力の損減の程度はわかりかねますが、

発作については障害年金の認定基準を満たしていますので、

障害年金の申請を検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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