収入があると、障害基礎年金を申請しても支給されないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は幼少期から聴覚が弱く、身体障害者手帳6級だったのですが、
22歳くらいの時に急に悪くなり、手帳は3級になりました。
障害基礎年金の申請を勧められているのですが、
今、障害者雇用で仕事をしていて、年収が200万円くらいあります。
収入があると、障害基礎年金を申請しても支給されないですか?
本回答は2019年4月現在のものです。
障害年金は、原則として所得制限はありません。
そのため収入額によって直接、受給額が下がったり支給停止になることはありません。
ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方は所得制限があります。
この場合は、一定の所得額を超えると支給停止になることがあります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
ご質問者様の場合も、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、
所得制限を受けることになりますが、
年収が200万円ほどであれば支給停止にはならないでしょう。
聴覚障害の認定基準は、以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
※平均純音聴力レベル値=a+2b+c/4
- a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
- b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
- c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
- d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
身体障害者手帳3級とのことですので、
「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」であると拝察いたします。
上記、障害年金の認定基準に照らしますと、
障害年金2級に該当する可能性が考えられますので、
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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