パニック障害に強迫神経症も併発。こんな私でも障害基礎年金は受けれるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

パニック障害に強迫神経症も併発。こんな私でも障害基礎年金は受けれるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は24歳無職女です。

パニック障害を患ってから約6年がたつのですが、

いまだに満員電車やバスが怖くて乗れなかったり、

強迫神経症も併発してしまっているのですが、

こんな私でも障害基礎年金は受けれるのでしょうか?

私の場合20歳前の障害基礎年金という解釈であってますか?

本回答は2018年6月時点のものです。

 

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害、強迫性障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、

認定の対象となります。

 

パニック障害と強迫神経症のみでは、

スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられますが、

諦めずに申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、パニック障害のため初めて受診した日が20歳前であれば、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、

かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00