ADHD、PTSD、解離性障害です。障害年金の受給はできますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

ADHD、PTSD、解離性障害です。障害年金の受給はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

ADHD、PTSD、解離性障害です。

いつも落ち着きなくバタバタしています。

毎日どこかに車で出かけるのですが、1日に多いと300キロ運転することもあります。

両親と同居なので家事や子供の世話はやってもらっています。

服も脱ぎ散らかし、記憶もあいまいです。

対人関係が極端に難しく、人と接することは避けています。

仕事など到底不可能です。

先日取得した精神保健福祉手帳は2級でした。

障害年金の受給はできますか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

ADHDなどの発達障害は、障害年金の支給対象となっていますが、

PTSD(心的外傷後ストレス障害)や解離性障害などの神経症は、

原則として認定の対象となりません。

 

発達障害の認定基準は、以下の通りです。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況の詳細が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

対人関係が極端に難しいとありますので、

認定基準に該当すると判断される可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00