障害年金一級もらっている人はどんな人達ですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金一級もらっている人はどんな人達ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は精神障害でほとんど寝たきりです。

障害年金1級をもらいたいんですが、

障害年金一級もらっている人はどんな人達ですか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

精神の障害による障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、

具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」を1級とされます。

 

この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とは、以下の通りです。

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

 

また、精神の障害は、

「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、

「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、

「知的障害」、「発達障害」に区分されており、それぞれに認定基準があります。

 

統合失調症の認定基準を例示すると、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

上記の認定基準に該当すると判断された場合は、1級に認定されます。

 

ご質問者様の場合、具体的な傷病名がわかりかねますが、

ほとんど寝たきりとのことですので、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00