うつ病で手帳2級が1級になりました。障害年金が2級から1級になりますか?

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うつ病で手帳2級が1級になりました。障害年金が2級から1級になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は現在うつ病で障害厚生年金2級を受給しています。

このたび、手帳2級が1級になりました。

同時に主人が脳出血のため手足に麻痺が残り、言葉も聞き取りにくくなりました。

お互いが面倒を見れない状態です。

この状態で私の障害年金が2級から1級になりますか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありませんので、

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

ですので、精神保健福祉手帳が1級になったとしても障害年金が1級になるとは限りません。

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況の詳細がわかりかねますので、

2級から1級になるかについては判断いたしかねますが、

障害の状態が悪化した場合は、額改定請求をすることができます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問者様も、ご自身の障害の状態が、上記1級の認定基準に該当する程度であれば、

額改定請求が認められる可能性も考えられます。

 

なお、ご主人が脳出血のため手足に麻痺が残り、

言葉も聞き取りにくくなったとのことですので、

ご主人も障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

脳血管障害など、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合、

「肢体の機能の障害」として認定されます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の2級の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

 

現在、障害厚生年金2級を受給されているとのことですので、

ご主人が加給年金の対象となる配偶者であれば、

配偶者の加給年金が支給されていることが推察されます。

今後、ご主人が障害年金を受給される場合、

ご質問者様に加算されている加給年金が支給されなくなりますので、

ご注意ください。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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