乳がんを発症し、肝転移、骨転移をしています。障害年金を受給することは出来るでしょうか?

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乳がんを発症し、肝転移、骨転移をしています。障害年金を受給することは出来るでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

5年前に乳がんを発症しました。

その後、肝転移、骨転移をしています。

骨転移後は、下半身の痺れや感覚麻痺もあり、

歩行器が必要な状態です。

歩行器や支えがなければ立っていることもできません。

階段は上る際は手すりで体を引き上げますが、非常に時間がかかります。

階段を下りることはできません。

このような状態ですが、障害年金を受給することは出来るでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

乳がんなどの悪性新生物も、障害年金の支給対象となっています。

 

ご質問内容から、状態は相当程度進行しており、

障害の状態としては、

認定基準に該当している可能性も十分に考えられます。

 

悪性新生物の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

以下の支給要件についても確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

「初診日要件」

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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