障害年金には原則として、所得制限はありません。
そのため「いくらまでなら副業で稼いでもいい」という定めはありません。
ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限(令和7年度)
扶養親族がいない場合の所得制限は以下の通りとなります。
- 所得額4,794,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,761,001円から4,794,000円までなら年金額の2分の1が支給停止
本事案の場合
障害年金は、障害の状態を審査され等級に該当すると判断されれば、障害年金の受給をすることができます。
所得額の一事で受給の可否が決まるものではありません。
本事案の場合、20歳前傷病の障害基礎年金であるか否かが分かりかねますが、もし、20歳前傷病の障害基礎年金を受給している場合は、上記所得制限をご注意ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。