母が橈骨遠位端骨折。左は全く使い物になりません。障害年金は申請できますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

母が橈骨遠位端骨折。左は全く使い物になりません。障害年金は申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の母の障害年金申請について教えてください。

10年くらい前に階段から転んで落ちた時に手首を骨折しました。

橈骨遠位端骨折という複雑な折れ方だったようで、なかなか治らず、

結局人工関節を入れました。しかし、脱臼したことから、

はずして再置換はしていません。

利き手ではない方でしたので、右手で何とかこなしていますが、

左は全く使い物になりません。

障害年金は申請できますか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

一上肢の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。

一上肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

【3級】

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

※「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
  • 一上肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したもの

 

ご質問内容からは左手は全く使い物にならないと状態が

どのような障害の状態かが分かりかねますが、

上記の認定基準に該当しているのであれば、受給の可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00