本回答は2017年10月時点のものです。
てんかんの種類が変わっても、
障害年金については問題なく受給することができます。
更新もできますので、一から申請する必要はありません。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
受給を継続することができます。
ご質問内容に、
パニック障害とてんかんで障害年金2級を受給しているとありますが、
原則としてパニック障害は認定の対象とされていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない
との趣旨となっております。
ご質問者様の場合、
てんかんで障害年金2級が認定されていることが推察されます。
そのため、病院を変更したことで、
パニック障害の診断がされなかったとしても、
障害年金の更新に影響はないでしょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。