障害年金の遡及請求をする場合、内科での診断書を提出してもいいのでしょうか?

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障害年金の遡及請求をする場合、内科での診断書を提出してもいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

精神障害者福祉手帳2級保持者です。

うつ病を発症して精神科にかかったのは21歳の時ですが、

精神科の医師とソリが合わず2回通っただけで、

その後、かかりつけだった内科で薬をもらっていました。

かかりつけの内科に問い合わせたところ、

1年半の時のカルテには不安神経症と記載されているそうです。

遡及請求をする場合、内科での診断書を提出してもいいのでしょうか?

 

本回答は2017年11月時点のものです。

 

精神の障害用診断書の作成をすることができる医師について

精神の障害用診断書については、原則として、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされています。

 

そのため、精神保健指定医または精神科を標榜する医師以外が

精神の障害用の診断書を作成することはできません。

 

また、不安神経症は原則として障害年金の認定の対象とされていません。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、不安神経症は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、

障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない

との趣旨となっております。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となる場合があります。

 

ご質問者様の場合、

上記のことから、遡及請求をすること難しいでしょう。

なお、事後重症請求をする場合は、

以下の認定基準を参考に申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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