障害年金の申請。初診時の診断書が必要と言われましたが、書いてもらえません

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障害年金の申請。初診時の診断書が必要と言われましたが、書いてもらえません

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

働いているときに精神が不調となり精神科にかかりました。

現在は統合失調症と言われていて、

今の先生は、「働くことは難しく症状が悪化するから療養が必要。障害年金を申請してはどうか」と言ってくれました。

そこで、障害年金を申請しようと思っているのですが、

年金事務所に聞いたら初診をした医師の診断書が必要だと言われました。

しかし最初の先生は、私は軽度のうつとしか思っておらず、「あなたがもらえるくらいなら、全員年金をもらうよ」といって取り合ってくれません。

この先生は完全な3分診療で予約制のため急に具合が悪くなっても対応してくれないため、

3か月ほど通っただけで勝手に今の先生に転院しました。

それでもこの先生の診断書がいるのでしょうか?

もしこの先生が診断書を書いてくれてもきちんとした診断書を書いてくれるとは思えません。

どうせ通らないような診断書になるのではないかと思います。

どうしたらいいでしょうか。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

転院されているとのことですので、

最初に受診した病院で記載していただくものは、診断書ではなく、

「受診状況等証明書」です。

受診状況等証明書は、障害の状態を審査するものではなく、

初診日の特定のための書類です。

そのため、受診状況等証明書の記載内容により障害の状態を審査されて、

不支給になることはありません。

最初に受診した医師にご理解いただき、受診状況等証明書を作成していただきましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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