障害年金の更新の診断書は、大きな病院の医師に作成してもらった方がいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在統合失調症のため、障害基礎年金2級をいただいています。
まもなく更新の時期が来るのですが、
今までは某大学病院の医師に作成してもらっていました。
現在は、地元の開業医に診ていただいており、
今回の診断書も作成していただけるとのことです。
しかし更新の診断書は、大きな病院の医師に作成してもらった方がいいのでしょうか?
本回答は2019年9月現在のものです。
精神の障害の診断書については、
障害の状態や日常生活状況について、詳細に記載していただく必要があります。
そのため、大きな病院の医師に作成してもらう方がいい、ということではなく、
日常生活状況等についてよくご存じの医師に作成してもらうのが良いでしょう。
障害年金の更新では、障害の状態について改めて審査され、
認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き年金が支給されます。
統合失調症の認定基準は以下の通りですので、ご参考ください。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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