本回答は2017年6月時点のものです。
初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
25年前の事でカルテはないが、
コンピュータのデータだけ残っているらしい、とのことですので、
そのことを病院に証明していただきましょう。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
他に受診時の診察券や参考資料は残っていないか等、いま一度ご確認ください。
関節リウマチではなく、ただの四肢障害として申請ができるか、ということですが、
どんな傷病名であっても、まず初診日の特定は必要です。
初診日を特定することで以下の点が決まることとなりますので、
初診日の特定は非常に重要です。
- 受給できる年金が障害基礎年金であるか、障害厚生年金であるか決まる。
- 保険料納付要件を満たしているか否かが判断される。
- 障害認定日が決まる。
また、仮にただの四肢障害として診断書を作成していただいても、
その原因は関節リウマチですので、
関節リウマチの初診日が、初診日となります。
関節リウマチも障害年金の対象となっております。
関節リウマチによる障害の程度の認定
関節リウマチによる障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 2級…四肢に機能障害を残すもの
ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。
日常生活動作については、疼痛を除いて認定されますので、注意が必要です。
お母さまの障害の状態については分かりかねますが、
手術をしたとのことであれば、状態としては重いものと推察いたします。
初診日の特定につながるものをできるだけ添付し、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
ご質問内容に「障害特例支給」とありますが、
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例のことであれば、以下の通りです。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、
報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。
障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 過去に12カ月以上厚生年金に加入
- 現在は厚生年金に加入していない
- 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
- 障害等級3級以上に該当
- 障害者特例の老齢厚生年金を請求
お母さまが障害者特例に該当するかについては、
生年月日や被保険者期間等が分かりかねますので、
お近くの年金事務所でご確認ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。