保険料納付要件を満たせているかどうかが最初のポイントとなるでしょう。
まず、保険料納付要件について確認しましょう。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
この保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があります。
次に学生納付特例について確認しましょう。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、20歳以上の学生で一定の所得以下の人が、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって猶予を受けることができます。
本事案の場合
本事案の場合、初診日は「アルバイトを始めて半年ほど経った頃にうつ状態になって心療内科を受診し」た日でしょう。
「アルバイト先で厚生年金に加入したと思っていたが加入しておらず、学生納付特例の手続きもしていなかった」とのことから、初診日時点では、20歳から初診日までの被保険者期間は未納状態であったものと思われます。
その後、遡って学生納付特例の手続きをされたとのことですが、上記保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があります。
初診日以降に学生納付特例の手続きを遡って行っても、「初診日の前日」時点では未納状態であったという事実は変わらず、上記の保険料納付要件を満たすことができません。
保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金の請求をすることができません。
改めて初診日はいつか、学生納付特例の手続きを行ったのはいつかを、確認されることをお勧めします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。