遡って学生納付特例の手続きをしたのですが、障害基礎年金の受給は可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は4年前に20歳になりました。
当時は大学生でしたが、すぐにアルバイトを始めたので、
厚生年金に入ったと思って学生納付特例の申請をしていませんでした。
アルバイトを始めて半年ほど経った頃にうつ状態になって心療内科を受診し、
発達障害の疑いがあると言われ、検査を受け、
ADHD、アスペルガー症候群との診断を受けました。
後から分かったのですが、アルバイトでは、厚生年金には入っていませんでした。
学生納付特例も受けていませんでしたので、遡って学生納付特例の手続きをしました。
現在は、大学を卒業し働いていますが、
仕事についていくことができず、障害年金の申請を考えています。
障害基礎年金の受給は可能でしょうか?
本回答は2018年8月現在のものです。
ご質問内容から、
支給要件のひとつである保険料納付要件を満たしていない可能性が考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、
初診日は、20歳になって半年ほど経った頃であると拝察いたします。
20歳になってすぐに厚生年金に加入したと思っていたが加入しておらず、
学生納付特例の手続きもしていなかった、とのことから、
20歳から初診日までの期間は、未納期間であったことが考えられます。
そのため、上記の要件を満たしていない可能性が考えられます。
ご質問内容に、遡って学生納付特例の手続きをされたとのことですが、
上記保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があります。
初診日以降に手続きを行っても、上記の要件を満たすことができません。
保険料納付要件を満たしていない場合は、
障害年金の申請で認定を得ることはできません。
なお、20歳前に発達障害を疑われ医療機関を受診したことがある場合は、
その時を初診日として申請することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請であれば、保険料納付要件は問われません。
申請の際は、下記の認定基準を参考にしてください。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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