自律神経失調症と覚醒剤後遺症で、障害年金を申請すれば受給できますか?

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自律神経失調症と覚醒剤後遺症で、障害年金を申請すれば受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は45歳無職の男性です。

自律神経失調症と覚醒剤後遺症のため、精神科に通院しています。

初診は17歳の頃からで、仕事をしていた時もありますが、

現在は幻覚や幻聴などがあり、働ける状態ではありません。

私は障害年金を申請すれば受給できますか?

 

本回答は2018年1月時点のものです。

 

自律神経失調症については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

また、故意による覚せい剤等の薬物使用による後遺症についても、

原則として障害年金の対象とされていません。

 

違法行為によって障害を負った場合

  • 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
  • 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと

により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、

又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、

これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

 

覚醒剤の所持、使用等については、法律によって禁止されており、

それによって障害を負った場合、

上記の通り、障害年金の支給を受けることはできません。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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