本回答は2018年4月現在のものです。
老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合、
障害年金の事後重症請求ができなくなり、障害認定日請求のみ可能となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
障害認定日請求とは
初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、
それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、
請求することを障害認定日請求といいます。
脳梗塞などの脳血管疾患の場合の障害認定日は、以下の通りです。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
脳血管障害など、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合、
「肢体の機能の障害」として認定されます。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、
筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
半身まひの各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
障害認定日の時点で、上記の認定基準に該当している場合は、
障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、老齢基礎年金を受給中の方が、障害基礎年金の受給権を得られた場合、
両方併せて受給することはできませんので、
その場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
老齢基礎年金の受給額は、満額であれば年779,300円ですが、
繰上げを請求した場合は、一定の減額率によって計算された年金額が減額され、
生涯減額された年金額を受給することとなります。
障害基礎年金の受給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。
障害基礎年金の受給額(平成30年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。
障害年金は原則として有期認定のため、1~5年ごとに更新の手続きが必要ですが、
老齢年金にはそのような手続きはありません。
老齢基礎年金と障害基礎年金の双方の受給権が得られた場合は、
上記の内容を参考にしていただき、どちらか有利な方を選択しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。