統合失調症です。私に障害者年金の受給資格はありますか。何かデメリットはないですか。

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統合失調症です。私に障害者年金の受給資格はありますか。何かデメリットはないですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

17歳のころにいじめにあい、最初は不安障害と言われていましたが、

幻覚や幻聴が出てきてすぐに統合失調症と診断されました。

高校卒業後、いくつかアルバイトをしましたが、続けることができません。

20歳になったので、先生から障害者年金をすすめられました。

私には障害者年金の受給資格があるのでしょうか。

何かデメリットはないでしょうか。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

17歳時が初診日であるとのことですので、

20歳前傷病による障害基礎年金を請求することとなります。

そのため、保険料納付要件は問われません。

 

統合失調症も障害年金の対象となっており、

障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 

ご質問内容からは具体的な日常生活能力はわかりかねますが、

仕事を続けることができない状態であれば受給可能性も考えられます。

 

障害年金を受給した際のデメリットについてですが、

大きなデメリットはありません。

注意しなければならない点としては、

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料について法定免除となる点です。

法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金の額をを満額に近づけたい場合は、

任意で納付申出が出来ますので、納付申出をされるといいでしょう。

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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